外国人技術者とは

  • 優秀な技術者を、安定して雇用したい
  • 即戦力を今すぐ集めたい
  • 長期的に、即戦力となる優秀な技術者を確保したい

このようなニーズにお応えし、生産効率を上げるシステムがベトナム人技術者派遣です。

 年々、生産人口が減少し、技術量の低下が危惧される今、スキルの高いエンジニアを確保したい企業、双方にメリットのあるシステムとして注目を集めています。

 アイレットでは、国内にいる優秀なベトナム人技術者の就職や転職の支援の為、多くの登録スタッフを確保し、お客様のニーズにマッチする人材をタイムリーに派遣できる体制を整えています。

従事できる職種は?

  •  技術 「技術的・専門的在留資格」と呼ばれている在留資格で、理学や工学などの理系で学んだことを生かして、同分野の仕事に就労する場合に出されます。例:機械系/電気系のエンジニア、システムエンジニア、プログラマー。
  •  人文知識 「法学や経済学、社会学」といった文系で学んだことを生かして、自分の専攻分野と関連性の高い仕事に就く外国人は「人文知識」に分類されます。例:営業/経理、マーケティング。
  •  国際業務 「 語学力や国際経験」を活かして働く外国人は「国際業務」に該当します。例:通訳、翻訳、語学教師、広報、海外向けの商品開発。 

取得条件と報酬 

技人国ビザを取得するために必要な条件は、技術・人文知識と国際業務で少し異なります。技術・人文知識で必要とされる資格とスキルは次の通りです。 

  • 関連する科目を専攻して大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 関連する科目を専攻して日本の専修学を専門課程を修了すること。
  • 10年以上の実務経験があること。(大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算可能)

一方、国際業務で必要とされる条件とスキルは以下のようになっています。

  •  翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発など、これらに類似する業務に就くこと。
  • 3年以上の実務経験があること 。(大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算可能)

技人国ビザ取得時の注意点としてあげられるのは以下の3点です。 

  • 学んだ専攻内容と職業が一致している。
    実際に就く職業と、大学や大学院、専門学校での専攻分野の内容が合致することが必要。一致していない場合、就労ビザは下りません。学んだ専門以外の職業には就けないのです。 
  • 専攻分野を学んだ証明となる学歴がある
    卒業証明書もしくは成績証明書でどのような内容を学んでいたのか、出入国在留管理庁に説明する必要があります。
  •  単純労働に従事しない
    仕事の内容が、専攻内容と関係ない単純労働ではいけません。ホテルのフロントとして雇われるはずが、実際の業務内容が宿泊客の荷物運びや清掃作業では、就労ビザは許可されません。

対応職種

SE、システム設計、機械設計(電子機器、精密機器)建築設計、製造スタッフ、技能工(電気、電子、機械、半導体)品質・生産管理(電気、電子、機械、半導体)...など

お仕事内容・条件のヒアリングと共に、作業場を見学させていただいてから、専門のあった技術者をご提案させていただきます。

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