特定技能とは?

2019年に新たに生まれた新しい在留資格で、日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で外国人の就労が解禁となりました!!  

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「特定技能には」 

特定技能の在留資格には『特定技能 1号』『特定技能2号』 の2種類があります。

  • 特定技能1号

 特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。

特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。 そのため海外に住む外国人が特定技能 1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要 となります。

 特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算 5年、家族の帯同は認められていません。 

特定技能1号は、就労ビザのひとつなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能(イランやトルコ等の一部の国籍を有する外国人については付与の除外対象)ですが、現状、特定技能評価試験の実施国は限られています。 

2020年4月時点で特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ の12ヵ国です。

  • 特定技能2号(2022年対象分野を追加の見通し) 

特定技能2号は基本的に、特定技能 1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。

 しかし、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の 2分野だけとなっています。 

ただ、2021年11月中旬ごろ法務大臣より、特定技能 2号について対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。

具体的には、2022年度対象分野 

  • 飲食料品製造 
  • 農業
  • 産業機械製造
  • 素形材産業 
  • 外食業
  • 電気・電子情報関連産業
  • ビルクリーニング
  • 漁業
  • 自動車整備
  • 宿泊 
  • 航空

の11分野を特定技能 2号の対象分野として追加する方針とのことで、すでに対象分野である「建設業」と「造船・舶用工業」、さらに「介護」は別の長期労働制度があるため、 2022年には実質14分野すべてが、ほぼ無期限で労働できる環境が整う見通しとなります。

「特定技能と技能実習の違い」

 特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに 1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。 

特定技能1号修了後の試験に合格し、定められた用件を満たしていれば、在留期間や更新回数の制限はありません。 2号では家族の帯同も認められています。 

しかし、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格だと言っても過言ではありません。 

技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。 

そのため、技能実習法第 3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。

 対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格 です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。

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